毎年襲ってくる台風。
勢力が強いまま上陸すると猛烈ですさまじい雨風に襲われ、思わぬ被害が起こる可能性があります。
中でも多いのが、自分の家の一部が飛ばされてしまい隣家に当たり窓ガラスやカーポートなどを破損させてしまった…という事例です。
どうしたらいいのかめちゃくちゃ焦りますよね。
損害賠償が発生して修理代はこちらが払わないといけないのか?
またどういう対応をとったらいいのか?など調べてみました。
台風で隣家に被害を与えたら損害賠償は生じる?
自分の家の一部が飛ばされて隣家を傷つけてしまった場合
真っ先に気になるのは
「修理代はこちらが払わないといけない?」「損害賠償責任はあるのか?」
というところではないでしょうか。
民法第709条では、
「故意または過失によって他人の身体や財物に損害を与えた者は、その損害を賠償する必要がある」とされていますが、
台風や地震などでの自然災害で起こった損害は不可抗力とみなされ、飛ばされてしまった家の持ち主には賠償責任は原則としてありません。
ただしこれはケースバイケースで、免責されないこともあります
民法第717条では、
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」とされています。
瑕疵とは、欠点ということ。
例えば、
”普段から自分の家のトタン屋根や瓦が剥がれかけていたり壊れたりしているのがわかっていたのに修繕や安全対策もせずに放置し台風で飛ばされ隣家に被害を与えた”
”植木鉢を不安定な場所に置いており安全な場所に移動させることなく放置していた”場合など。
周囲に迷惑をかけないように備えるべき安全性の確認を怠っていた状態の時は、隣人から損害賠償請求される可能性はあります。
台風で隣家を破損させてしまった場合の対応は
台風の影響によって隣家を傷つけてしまった時はどういう対応をしたらよいのでしょうか。
先の章でもご紹介したように台風によって生じた家屋の破損は、故意的・安全の確保を欠いていた場合でない限りは損害賠償責任は原則ありません。
よってほとんどの場合は、被害を受けた家が自分の家の保険で直すものです。
しかしいくら自然災害の不可抗力だったとはいえ、
隣家の方は自分の家が被害を受けてしまい精神的にもショックを受けられているはずなので誠心誠意の対応を心がけた方が良いと思います。
なんといっても避けたいのは隣人とのトラブルではないですか?
被害が起こったのは不可抗力ですが、謝罪の言葉は伝えておかれた方が良さそうです。
天災とはいえども一言謝るかどうかで全然印象は違います。
隣家の方とどのくらいの付き合いか?相手方がどんな主張をしてこられるか?にもよりますが、
「法律でこう規定されているからうちは補償しませんよ!」と言うだけでこちらから謝罪の言葉が1つもなかったとしたら、
隣家の方はモヤモヤしたものを感じられるかもしれません。
災害が起こった時はいつどんな迷惑をかけてしまうかも予想がつかずお互い様だと思うので、
穏便に事が運ぶように隣人の方と話合いをされるのが一番良いかと思います。
どうしても揉めてしまいそうな場合は、法律の専門家である弁護士さんや司法書士総合相談センターなどに相談してみる事がおすすめです。
台風の被害による損害賠償の過去の判例
台風による損害で裁判が行われた過去の判例を見つけたのでご紹介します。
こちらは昭和55年に福岡高裁で行われた裁判。
『台風のため屋根瓦が飛散、隣家の敷地内に落下し建物や車庫の壁に当たってしまい破損させてしまい、損害賠償請求が問われました。』
裁判所の下した判決は、”瑕疵あり”とし”隣家所有者が損壊部分の補修に要した金額の3分の1を認める”となりました。
以下、引用です。
【裁判所の判断】
① 裁判所は、「台風のため屋根瓦が飛散し損害が生じた場合において、土地工作物に瑕疵がないというのは、 一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味」するとし、事故があった北九州を台風が襲う例は南九州ほど多くはないが、 過去にもあり、「当該建物には予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないもよう土地工作物である建物所有者の保護範囲に属する本来の備えがあるべきであるから、 その備えがないときには、台風という自然力が働いたからといって、当該建物に瑕疵ないし瑕疵と損害との間の因果関係を欠くものではない」とした。
② その上で、「建物の屋根瓦は風速未だ14.5メートルに達しない昼すぎ頃以降に飛散し始めており、 かつ台風通過後の右建物の屋根の被害状況はその附近一帯の建物の屋根がそれに比べて比較的大きかった」との事実を認定した上で、 その「建物の屋根には小穴をあけた硬い瓦を針金で屋根に固定するとか、屋根瓦を止め金で固定するとか、漆喰で固定するとか、 瓦の固定について建物所有者の保護範囲に属する本来の備えが不十分であったと推認することができ、 ひいては右屋根の設置又は保存に瑕疵があったというべきである。」として、工作物責任を認めた。
③ そして、実際の損害賠償額については、隣家所有者が損壊部分の補修に要した金額の3分の1を認めた (3分の1にした理由は判決上示されていない)
【本判決のポイント】
自然災害と称されるものであっても、実際の事故のあった状況や付近の被害状況を下に、 通常有すべき安全性が備わっていたかが判断されていることに注意が必要である。 損害賠償の範囲 「当該建物には予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないもよう土地工作物である建物所有者の保護範囲に属する本来の備えがあるべきであるから、その備えがないときには、台風という自然力が働いたからといって、当該建物に瑕疵ないし瑕疵と損害との間の因果関係を欠くものではない」
出典:国土技術政策総合研究所ホームページ 建物事故予防ナレッジベース 事故事例の詳細(http://www.tatemonojikoyobo.nilim.go.jp/kjkb/case_card.php?source[4]=1&limit=10&order=accident_level&sort=desc&page=1&id=317)
きちんと注意義務を持って屋根の安全性を管理していたのに台風などの天災による不可抗力によって起こった災害に対しては免責される裁判例が多いようですが、紹介した上記の判例のように度合いによっては過失割合に応じて何割かの賠償を命じる判例もあります。
まとめ
台風で隣家を破損させてしまった場合、瑕疵がない場合は原則として損害賠償責任はありません。
ほとんどの場合は自然災害による不可抗力とみなされるケースが多いと思われますが、ただし瑕疵があった場合は補修額を払わなければいけない可能性もあります。困った場合は、法律の専門家に相談してみてくださいね。
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コメント
コメント一覧 (2件)
台風24号で隣にある町営住宅のトタンがはがれ自宅の瓦が割れる、はがれるなどの被害が
出ました。役所に賠償をするよう訪問したら台風災害は不可抗力なので自分の損害保険にて修理費を賄うよう門前払いでした。府に落ちないところが多々ありまして質問、意見をお願いします。町営住宅が築57年経過、ブロック積屋根は木+トタン葺きであったこと。
その間補修などがなされていないこと。元の建物以外に居住者により増築されそのトタンも飛来してきたこと。台風が来るにも関わらず飛散防止などの予防策がとられていなかったこと。etc 損害賠償請求はできないものでしょうか。
沢山あるサイトの中から当サイトを見て下さりありがとうございます。
>町営住宅が築57年経過、ブロック積屋根は木+トタン葺きであったこと。
その間補修などがなされていないこと。元の建物以外に居住者により増築されそのトタンも飛来してきたこと。台風が来るにも関わらず飛散防止などの予防策がとられていなかったこと。etc 損害賠償請求はできないものでしょうか。
これはちょっと納得しにくいですよね…。
確かに台風のような自然災害による被害は不可抗力な部分もありますが
>町営住宅が築57年経過、その間補修などがなされていないこと。元の建物以外に居住者により増築されそのトタンも飛来してきたこと。台風が来るにも関わらず飛散防止などの予防策がとられていなかったこと。
こちらを拝見する限りでは、日本では台風による被害が起こるのは十分考えられることであるにも関わらず、
台風による強風でトタンが飛んでしまうような状態で放置していたのなら、「土地に設置された工作物の設置・保存上の瑕疵がある」となり、備えるべき安全性を欠いている為、責任を問える可能性はありそうとも思えます。
役所に訪問したが門前払いされたとのこと。
相手の瑕疵を証明し賠償責任を取らせるとなると証明することが必要になってくると思います、法律の専門家に直接ご相談されるのが一番良いと思いますので、一度弁護士さんや司法書士さんにご相談されてみて下さい。
台風21号や24号の影響で被害が多く出た地域では、弁護士会や司法書士会が台風被害に関する法律相談を無料で行っていることもあります。
東京司法書士会では、平日の月曜~金曜の午前10時~16時(水曜・木曜のみ17時~20時と夜間もあり)の時間帯で、電話での法律無料相談も受け付けされています。