台風によるよくある被害の一つとして、風による影響でカーポートが飛ばされ車に当たってしまい破損したという事例。
自分が借りている賃貸住宅の駐車場のカーポートが飛ぶ又は損壊して自分の車が傷つき修理に出さなければいけなくなってしまった場合。
修理代は大家さんや管理会社が負担んじゃなくて、こちらが負担しなければいけないの!?って気になりますよね。
果たして責任はどちらにあるのでしょうか。
賃貸住宅のカーポートが台風で損壊し車に当たったら
台風による被害で多いのがカーポートの破損。
屋根部分が剥がれて飛ばされたり割れたり、柱から根こそぎ倒壊したり、アルミ枠が折れたりと様々です。
リフォーム会社の仕事をしている知人から聞いたことがあるんですが、
どうもこのカーポートって構造上損壊れやすいらしく下から吹き上げてくる突風に弱いらしいのです。
そして実は風で飛ばされやすくもしているんだとか。
ガチガチにしっかりと固定してしまうと本体ごと倒れる可能性も高く、倒壊して吹き飛んだりするのを抑えるために、あえて屋根を飛ばすようにして抵抗を少なくしているんだそうですが、自然災害とは思うようにはいかないもの。
運悪く飛ばされた屋根が車に当たったり、本体ごと倒れて車が下敷きになる事があります。
持ち家の場合は自分自身で直せば済むことですが、これが賃貸住宅での駐車場の場合だとどうなるのでしょうか?
賃貸住宅の場合は、借主であるあなたと、貸主である大家さん、また管理会社との間に契約が結ばれていますね。
まずは管理者である大家さんや管理会社にすぐに電話しましょう。
現場の事実確認の証拠のために写真を撮っておくこともおすすめします。
次の章では、賃貸住宅の駐車場敷地内でその駐車場に設置されているカーポートが台風で壊れあなたの車が破損した場合の修理費用の負担は一体どうなるのか?をご説明していきます。
賃貸住宅で台風による破損で修理費用の負担は?
車の修理代は自分が払うのか、大家さん又は管理会社に請求できるのか?気になるところですよね。
民法717条では、
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
と制定されています。
建物などの所有者または管理者は管理に落ち度があった場合にそのせいで他人に損害が生じた場合は損害を賠償しなければいけないとされています。
台風が来る前からカーポートの屋根が剥がれかけていたとか、柱がぐらついていたとか、強風で倒れる危険性が予測できたとか、
あきらかに設置に不備があり安全管理に問題があったといえるなら、管理者である大家さん又は管理会社に車の修理費用を請求することができます。
貸主である大家さん又は管理会社は、管理している建物の安全な状態を保つ義務があります。
車の修理費用の全額請求は難しいかもしれませんが、一部請求は可能かと思われます。
(ただし仮に裁判になったときには、これを証明しなければいけません。)
しかし、カーポートの設置は安全な状態を守っており何も落ち度がなく天災被害による不可抗力だった場合には管理者に修理費を請求することはできない可能性が高いです。
通常考えられない強風によるものだった場合などは不可抗力となり修理費用請求は難しいということになるかもしれません。
台風で車が破損した時は保険適用になる?
管理者である大家さんや管理会社に落ち度がなく損害賠償義務がない時や、修理費用が出してもらえないとなった場合。
自分の車が入っている自動車保険を見てみましょう。
加入している自動車保険に”車両保険”はついていますか?
車両保険は台風による損害でも適用されるので、車の修理費用はここで補うことができます。
車両保険がついていない場合、保険は出ません。
どのくらいの金額が保証されるのかは、事故の状況に応じて個別に判断されます。
一度、加入している保険会社に問い合わせてみてください。
しかし、台風による損害で車両保険を使う場合は1等級ダウン事故として扱われ、翌年度からの保険料が大幅に上がってしまいます…。
修理費用がなんとか自分で出せるくらいの金額なら、上がってしまう保険料とよーーーく比較してから、保険を使うか使わないか決めてもいいと思います。
まとめ
賃貸住宅の駐車場にあるカーポートの破損によって車が傷ついた場合は、まず台風が来る前のカーポートの状態がどうだったかというところが重要です。
管理者側に落ち度があった場合は、相手側に損害賠償義務が生じる可能性もありますが、台風のような天災による被害では免責される可能性もあります。まずは話し合いで相談されてみてくださいね。