自然災害の一つである台風。
恐ろしいほどの強風で、なんでも吹き飛ばしてしまいます。
台風による被害で一番多いのが屋根の瓦が飛んでしまう事。
自分の家の瓦が隣の家まで飛んで、お隣の車を傷つけてしまった…なんてケースもよく聞きますが、このような場合はお隣さんにはどんな対応をするべき?賠償責任はこちらに発生する?などいろんな疑問や不安が出てくると思います。
一体どのように対応すればいいのでしょうか。
台風で隣家の物を傷つけた場合の賠償責任は
自分の家の瓦が飛んでしまい、お隣さんの家の車を傷つけてしまった場合、賠償責任が伴うのか気になりますよね。
・台風がくる前の屋根、瓦の保存状態に何も問題がなく
・日頃からしっかりと点検や整備がされていた
にもかかわらず、台風による自然の大きな力で予期できずに瓦が飛んでしまい、近隣の車を傷つけてしまったのであれば、通常では家主であるあなたは責任を問われることはないでしょう。
台風のような天災は、いくら整備や安全面に気を付けていても不可抗力だったと考えられることがほとんどだと思います。
しかし、責任が問われるケースもあります。
例えば、屋根が老朽化していたり、屋根の一部が剥がれかけており、台風の影響で被害が出るかもしれないとわかっていたにもかかわらず放置していたというような事が認められたら、「設置または保存」に瑕疵(かし)があったとみなされ、賠償責任が発生する可能性があります。
民法で以下のように定められています。
<民法>
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
場合によっては、被害を受けた隣家の方も無関係ではありません。
台風の影響で被害が発生する危険性が充分予測できたのに、無防備な状態で自動車を放置していたなどの過失が認められたときは、賠償責任が生じたとしても損害賠償額が減額されたりすることもあるようです。
台風で瓦が飛び隣家の車を傷つけてしまった場合の対応はどうする
天災とはいえ、自分の家の瓦で隣家の車が傷ついてしまった場合はどんな対応をするべきなのか困りますよね…。
こういう時にまず一番避けたいのはご近所トラブルだと思います。
特に持ち家に住まれている場合は簡単に引っ越しもしにくいし、今後もご近所づきあいはしていかないといけないことが多いですよね。
こちらに非がなかったとしても、お隣さんは自分の車が傷ついてしまったことにショックを受けていることだろうと想像できます。
車の修理にも時間がかかるものだし、その他にも心労があるかもしれません。
どちらに瑕疵があったなかった関係なく、お隣さんの車が瓦によって傷ついてしまった事は変えられない事実であり、お隣さんと喧嘩になったり気まずくなる事は避けておきたいので、お詫びの言葉は早めに伝えておかれたほうがいいと思います。
菓子折りなども一緒に用意しておくとより丁寧かなと感じます。
お隣さんも、あなたからの誠意ある対応を受けて気持ちが落ち着かれるのではないかと思われます。
相手の車の車両保険で台風による破損を直してもらうのが一般的
基本的には、隣人の方が入っておられる車両保険で、自身の車の被害に対しての保障をしてもらいます。
車両保険は台風が原因でも使えるので、多額の修理代になったとしても保険で修理することが出来るでしょう。
しかし、車両保険を使うと翌年からの保険料が高くなってしまいます。
お隣さんに対して全く一円も出さないのも気になるな…という方は、高くなる分の保険料くらいの金額は見舞金として出しますと申し出ても良いのではないかなと筆者は思います。
これもお隣さんとの関係や、その方の性格によるので一概にはいえずケースバイケースですが…。
こちらの過失が認められ賠償責任が生じた場合はどうする
車両保険の対物賠償責任保険は…?
車両保険は基本的に自分の車の損害を対象とする保険ですが、誰かの車や物を傷つけたり壊してしまった場合に使える「対物賠償責任保険」というものがあります。
対物賠償責任保険は、与えてしまった損害に対して契約者側に法的な賠償義務があるときにのみ使えます。
車両保険であれば普通付いているものですが場合によって使えないことがあり、
天災等は保障の対象外となるものも多いようです。
クレジットカードの個人賠償責任保険をチェックしてみる!
クレジットカードには、本人・家族が他人に与えた損害をすべて補償してくれる「個人賠償責任保険」が付いていることがあります。
自分が持っているクレジットカードの約款をチェックしてみるか、カード会社に電話連絡して「個人賠償責任保険」が無料でついているか調べてみましょう。
もし「個人賠償責任保険」が無料でついているクレジットカードに入っていたら、カード会社に連絡して保険請求すれば、損害賠償に必要な保険金は保証されると思います。
火災保険も調べてみましょう
自分が加入している火災保険で個人賠償責任保険も一緒に入っていたら、これも損害賠償責任が生じた場合に必要な金額は保証されることがほとんどだと思います。
一度加入している保険会社に問い合わせしてみて下さい。
まとめ
台風のような天災においての被害は不可抗力な事が多く、ご近所同士で被害があったとしてもお互い様という事になるケースがほとんどだと思います。
しかし、状況によっては解釈が分かれるので、損害賠償請求が生じることもあるようです。
災害によって被害がでた場合は、役所や役場が相談に乗ってくれることもあります。場合によっては見舞金が出るケースも。一度問い合わせてみるのも良いと思います。
>>自分の家の物が飛んで隣家を傷つけた場合、損害賠償はどうなる?